2020-12-01 第203回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
津波企業立地補助金については、これまでの復興状況等を踏まえ、防波堤建設や土地のかさ上げ工事のおくれ等により産業用地としての整備が完了できない、それから既設の産業用地に仮設住宅や復興工事用資材、土砂等が置かれているといった事由によりまして企業の再建や立地等におくれが生じている地域に対象地域を重点化した上で、企業からの申請期限を四年間、運用期限を五年間延長したところでございます。
津波企業立地補助金については、これまでの復興状況等を踏まえ、防波堤建設や土地のかさ上げ工事のおくれ等により産業用地としての整備が完了できない、それから既設の産業用地に仮設住宅や復興工事用資材、土砂等が置かれているといった事由によりまして企業の再建や立地等におくれが生じている地域に対象地域を重点化した上で、企業からの申請期限を四年間、運用期限を五年間延長したところでございます。
○国務大臣(高木毅君) 現在、中小企業等グループ補助金、あるいはまた津波・企業立地補助金など、これまで前例のない施策の実施によりまして被災地の産業の復旧復興は着実に進展してきたというふうには思っております。また、町のにぎわいを再生するために、被災自治体が策定するまちなか再生計画を認定いたしまして商業施設の整備を支援してきました。
したがいまして、御指摘いただきましたふくしま産業復興企業立地補助金、そして津波・企業立地補助金につきましては、他の被災地域とは異なりまして、福島県全域を対象といたしまして産業機能の復旧復興に配慮をするという形を取っております。
それに関しましては津波・企業立地補助金を拡充をしたところでございまして、公設型の商業施設の整備を支援することにしてございます。これにつきましては、本年三月、福島県の川内村におきます公設商業施設の整備、事業採択をしたところでございます。